相続と必要なお金

葬儀は短期間で大量の事務処理をこなさねばならず、 また、非常に頻度が低い行事のため、一般人のみで 行なうのには限界がある。

現実的にいえば相続が発生すると
葬儀費用などが必要となり、現金は手元に
あったほうがいいですね。

金融機関によっては相続人代表の申請で
葬儀費用程度の預金を引き出してくれるところもありますが
原則としては預貯金はひきだせないということを
覚えておいてください。

あらかじめこのことから多少の葬儀費用を手元に
現金化しておく必要があります。

あまり多くの現金を引き出すと、税務署から財産
隠しと思われてしまうこともあるので
必要最低限の資金を手元に置いておくようにしましょう。

預貯金を引き出す行為自体が、相続人が相続財産を
処分することについて相続を単純承認したと
思われることもあるので注意しましょう。
相続放棄ということになると、できなくなる恐れがあります。

葬儀は近親者が執り行なうのが基本です。
しかし、葬儀は短期間で大量の事務処理をこなさねばならず、
また、非常に頻度が低い行事のため、一般人のみで
行なうのには限界がある。そこで、葬祭をサポートする
サービス業として、葬祭業が存在します。
事業免許はなくだれでもはじめられるが、
遺体、宗教、関連法規など多岐にわたる知識が要求されるので
専門家のサポートとしては必要なもののひとつといえます。

従事するものの技能を審査するべく、
「葬祭ディレクター技能審査」が厚生労働省の認可の下で
実施されているのも記憶に新しいところです。
設営、司会、進行には専門知識が必要であり、技能者としての
技量が発揮されると、よい葬儀が行われるポイントとなります。
また、霊柩車は特定の貨物輸送となり、運送業の許認可が
必要となっています。

まとめますと、

①医師から死亡診断書を受け取る
②契約した葬儀社へ渡す、葬儀社が役所へ行き「火葬許可証」をもらう=火葬の手配をしてくれる。
③葬儀社と通夜、葬儀の日程、段取り、予算を決める。
お経は付き合いある住職へ。無ければ葬儀社へ相談。
④決まった通夜、告別式の日時、場所を関係者へ連絡
⑤当日の受付、お返し、挨拶する人、お膳を手配する。
⑥葬儀終了後は、納骨の日程を決め、その間に、役所、
相続関連、、、となって行きます。

地域によっても違うと思いますので、葬儀社と
良く相談をするといいでしょう。

年金と相続

寡婦年金の場合は、妻のみが60歳から65歳の間だけに 支給されるもので、18歳未満の子がいない妻(内縁関係を含む) へ、支給されます。

遺族基礎年金とは受給できるのが上記のとおり妻か子のみとなります。
60歳以上、65歳未満で国民年金のみに加入していた人が
亡くなった場合には、一定条件を満たしていれば「遺族基礎年金」
「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかを受けとることが
できます。

金銭的に有利なのは、通常は遺族年金で死亡一時金等よりも
優遇された内容となっています。
必要な添付書類とともに、被保険者の住所地の市区町村に提出
します。

寡婦年金の場合は、妻のみが60歳から65歳の間だけに
支給されるもので、18歳未満の子がいない妻(内縁関係を含む)
へ、支給されます。
妻は夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4にあたる額の
支給を受け取ることができます。

寡婦年金は妻が65歳となり、自身の老齢年金を受け取ることが
できるようになると打ち切られます。
また再婚した場合、老齢既存年金の繰り上げをした際にも
打ち切られます。

死亡一時金は、寡婦年金との選択制になることもあります。
保険料納付期間が3年以上ある人が老齢基礎年金と障害基礎年金の
いずれも受けずに亡くなった場合、その遺族には死亡一時金が
支給されます。

資格がある遺族は、亡くなった人と同一生計であった配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹でこの順番に需給できます。

遺族の中に遺族基礎年金を受けられる人がいる場合には
支給されません。

葬祭料、埋葬料などの手続きについて次に触れていきます。

国民健康保険の葬祭料は、国民健康保険の被保険者が死亡すると
葬祭料を請求できます。受給できる金額は自治体により異なります
が、2-7万円くらいのようです。請求は国民健康保険葬祭費請求書で
行うことになります。

また健康保険の被保険者がなくなった時には埋葬料を請求することが
できます。被保険者の被扶養者がなくなった場合とでは、
支給される埋葬料や手続きが異なります。健康保険の被保険者が
亡くなった場合は勤務先が手続きを行う場合もあります。

相続割合と民法について

法律でいう配偶者とは、法的に婚姻関係がある場合をいいますが(婚姻関係を役所に提出し、受理されることが条件)、届けがない場合は相続人とはなれません。

■配偶者がいない場合
本来、法定相続分の割合が多く規定されているのが配偶者ですが、その配偶者が既に他界している場合の相続は次の①~③の順となります。

① 子供がいる・・・子供が全額相続
例1)子供が2人の場合・・子供A1/2、子供B1/2
2)子供がいなく孫が2人の場合・・孫A1/2、孫B1/2
 *子供がすでにいなく孫が代襲相続する場合も、その相続分は子供の相続分と同じです。

子供がいなく親が生存の場合・・・親が全額相続
例1)両親2人の場合・・父A1/2、母B1/2 (養父母も均等)
例2)親がいなく、父方祖父母、母方祖母がいる場合・・父方祖父1/3、父方祖母1/3、母方祖母1/3
*実父母と養父母の相続分は均等。また両親とも死亡の場合は、祖父母が相続。その場合、父方の祖父母も、母方の祖父のも均等。

子供と配偶者がいない場合・・・兄弟姉妹が全額相続
例1)兄弟姉妹が2人いる場合・・兄弟姉妹A1/2、兄弟姉妹B1/2
  2)兄弟姉妹がいなく甥が2人の場合・・甥A1/2、甥B1/2
*兄弟姉妹がすでにいなく甥または姪が代襲相続する場合も、その相続分は兄弟姉妹の相続分と同じです。

 以上が法的に定められている法定相続分の内容です。以外とシンプルな取り決めではないでしょうか? これを基準として頭に置いて、専門家に相談することも一つの手段だと思います。一見、すっきりしているように見える法律ですがいろいろな問題が実際には生じます。例えば入籍をしていなく内縁関係にある場合の相続権などがその例でしょう。法律でいう配偶者とは、法的に婚姻関係がある場合をいいますが(婚姻関係を役所に提出し、受理されることが条件)、届けがない場合は相続人とはなれません。財産を相続して欲しい場合は、遺言状に被相続人がその旨を記載する必要があります。この場合、内縁関係にある夫婦の間に生まれた子供は法律上は非嫡子(婚姻関係外で生まれた子)となります。認知されていれば相続人となり、法定相続分は婚姻関係が法的に認められる夫婦の間に生まれた嫡出子の1/2となります。

相続財産を適切に世代へ受け継ぐ為に

住宅取得のための贈与であれば基礎控除額が500万円増えますし(来年の末まで)、相続時精算制度が適用されれば2,500万円も非課税に!

孫への贈与は生前贈与として有効です。

この「相続時精算課税」制度と従来どおりの贈与税の
納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できるが、
一度選択したら、後からの変更はできないとされ、
尚、2009年(平成21年)12月31日までであれば
(2008年度現在)、住宅取得等資金(住宅新築や購入、増改築。
一定要件が必要)の贈与に限り、従来の2,500万円控除に1,000万円を
プラスし、3,500万円まで控除を受けられる特例がある。
尚、これについては贈与者の年齢は関係ないことと
なっています。

2500万円までの生前贈与で無税になる制度はそれなりに便利です
また、生活費に充てるための贈与も非課税です。

また住宅取得のための贈与であれば基礎控除額が500万円増えますし(来年の末まで)、
相続時精算制度が適用されれば2,500万円
(さらに住宅取得目的であれば、さらに1,000万円増)と、この500万円で4000万円までが
非課税になります。

もらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を
差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。
それにより贈与税額が分かります。

定期金の贈与とみなされないように、
贈与の意思決定=贈与契約書を毎年作成し、
確実に贈与移転を行なうことが大事です。

110万円を超える贈与であれば、税務署にも証拠が残り、
忘れどめにもなるので、110万円を超える贈与を
出来るだけおこなって、贈与申告書を提出するのがよいです。
120万の贈与でも1万円の贈与税しかかからないから、
相続対策のコストと考えればよいでしょう。

あと、贈与を受けたものが、財産を自由に使える
状態になっていることで、具体的には、受贈者が印鑑や
通帳などを管理する必要があります。名義変更しただけで、
贈与者が使用収益しているときは、贈与は否認されてしまいます。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
学費・生活費は非課税です。
扶養義務を果たしているだけだという理由からです。

相続税法
(贈与税の非課税財産)
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に
算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に
充てるためにした贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの

理由は、国民感情の面で日常生活上必要なものまで
税金はかけないというものです。

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相続といっても、実際何をすればいいのか・・・。

わからないことばかり。でも、時間は待ってくれない。
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