相続の遺言のとっておき

もちろん債権、借金も相続財産です。 もめないようにするには「遺言書」が重要です。 遺産分割協議は不要となり、不動産 等の名義変更等にも効力を生じます。

遺言を作る際のポイント
★資産、負債の明確化。
★預貯金通帳の確認、整理
★株式・国債券等の確認
一覧表の作成。
★生命保険(医療保険含)の見直し、 内容確認
・・・必要な保障と不必要な保障土地(自宅以外も含む)
★建物の権利書の確認と登記簿謄本(全部事項証明書)の取得
および内容の再確認・・・権利関係等の確認。
★連帯保証事項の確認。
★老後の収支計画立案、ローンの返済計画確認
★遺族年金、生命保険の受取り手続・・・受取人への引継ぎ事項
★葬儀の方法、リスト作成など。
被相続人(親)が生きている間はもめごとが表にでることはありません。
しかし、亡くなった後は、想像もできないほど変化するケースが多いのです。
相続でもめると、人間関係を壊してしまいます。兄弟姉妹あるいはその子供達である従兄弟(従姉妹)まで巻き込んでしまうのです。
相続を考えるうえで不動産がいちばん厄介だということも言われます。
もちろん債権、借金も相続財産です。
もめないようにするには「遺言書」が重要です。
遺産分割協議は不要となり、不動産 等の名義変更等にも効力を生じます。
相続の相続でよく聞くのは「相続税はどれくらいとられるのですか。」という点です。税金がどれくらいでるかは計算できますので、比較的すぐに把握することができます。しかし人間関係の揉め事については、起こってみないことにはわからなく、やっかいなことが多くあります。
相続が揉めるとすれば、人間の欲がからんだ場合でしょう。しかし
あまりに不公平さが無ければ揉める事は避けられます。
いわゆる「みんなが納得する形」であれば多少の差が
あっても良いのです。

遺言を作る際のポイント

★資産、負債の明確化。

★預貯金通帳の確認、整理

★株式・国債券等の確認

一覧表の作成。

★生命保険(医療保険含)の見直し、 内容確認

・・・必要な保障と不必要な保障土地(自宅以外も含む)

★建物の権利書の確認と登記簿謄本(全部事項証明書)の取得

および内容の再確認・・・権利関係等の確認。

★連帯保証事項の確認。

★老後の収支計画立案、ローンの返済計画確認

★遺族年金、生命保険の受取り手続・・・受取人への引継ぎ事項

★葬儀の方法、リスト作成など。

被相続人(親)が生きている間はもめごとが表にでることはありません。

しかし、亡くなった後は、想像もできないほど変化するケースが多いのです。

相続でもめると、人間関係を壊してしまいます。兄弟姉妹あるいはその子供達である従兄弟(従姉妹)まで巻き込んでしまうのです。

相続を考えるうえで不動産がいちばん厄介だということも言われます。

もちろん債権、借金も相続財産です。

もめないようにするには「遺言書」が重要です。

遺産分割協議は不要となり、不動産 等の名義変更等にも効力を生じます。

相続の相続でよく聞くのは「相続税はどれくらいとられるのですか。」という点です。税金がどれくらいでるかは計算できますので、比較的すぐに把握することができます。しかし人間関係の揉め事については、起こってみないことにはわからなく、やっかいなことが多くあります。

相続が揉めるとすれば、人間の欲がからんだ場合でしょう。しかし

あまりに不公平さが無ければ揉める事は避けられます。

いわゆる「みんなが納得する形」であれば多少の差が

あっても良いのです。

相続人の廃除

廃除された推定相続人は相続権を失います。

被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができます。
これを相続人の廃除と呼びます。
民法(892条)
(1)生前に推定相続人を廃除する方法
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
(民法892条)。
(2)遺言により推定相続人を廃除する方法
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。この場合において、廃除は、被相続人の死亡のときにさかのぼって効力を生じます(民法893条)。
相続人の廃除は遺言による申し立てによっても可能です。
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
廃除された推定相続人は相続権を失います。ただし、
廃除の対象者は1028条により遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られています。
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したとき、
・・・・遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に
廃除の請求をしなければなりません(民法893条前段)。
相続人の廃除の取消し
(被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示を取り消したとき)
・・・・・・遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく
家庭裁判所に廃除の取消しをの請求をしなければなりません
(民法894条2項・893条前段)。

被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができます。

これを相続人の廃除と呼びます。

民法(892条)

(1)生前に推定相続人を廃除する方法

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、

被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

(民法892条)。

(2)遺言により推定相続人を廃除する方法

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。この場合において、廃除は、被相続人の死亡のときにさかのぼって効力を生じます(民法893条)。

相続人の廃除は遺言による申し立てによっても可能です。

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

廃除された推定相続人は相続権を失います。ただし、

廃除の対象者は1028条により遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られています。

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したとき、

・・・・遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に

廃除の請求をしなければなりません(民法893条前段)。

相続人の廃除の取消し

(被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示を取り消したとき)

・・・・・・遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく

家庭裁判所に廃除の取消しをの請求をしなければなりません

(民法894条2項・893条前段)。

相続で配偶者の税額の軽減

被相続人の配偶者に対して一定の金額までは配偶者にそうぞく税はかからないという制度。

配偶者の税額の軽減
・・・・・被相続人の配偶者に対して一定の
金額までは配偶者に相続税はかからないという制度。
次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に
相続税はかかりません。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
配偶者の税額軽減・・・・
配偶者が実際にもらった財産を基に計算。
相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない
財産については税額軽減の対象になりませんので
注意してください。
しかしながら、申告期限までに分割されなかった財産については申告期限から3年以内の分割であれば
税額軽減の対象となります。
申告方法:
●税額軽減の明細を記載した申告書
●戸籍謄本
●遺言書の写しや遺産分割協議書の写し
(遺産分割協議書の写しには印鑑証明も添付する)
区分と要件
居住用地
①配偶者が相続した場合・・・・ 20%
②被相続人と同居していた
親族が相続して引き続き居住・・・ 20%
③被相続人に配偶者や同居の親族がなく、相続
開始前3年以内に自分又は配偶者の所有する
住宅に住んだことがない親族が相続 ・・・20%
④被相続人とは別居だが、生計を一つにする
親族が相続して引き続き居住・・・ 20%
⑤前項以外の場合・・・・ 50%
事業用地
①被相続人が営んでいた事業を親族が
承継して引き続き営む・・・ 20%
②被相続人と生計を一つにしていた
親族の事業用地で事業をそのまま継承する・・・ 20%
③前項以外の場合 ・・・50%
不動産賃貸
①被相続人が賃貸していた不動産の敷地・・・ 50%
②国などの事業用に賃貸していた不動産の敷地 ・・・20%
*相続又は遺贈によって取得した財産のうち、
被相続人等の事業の用もしくは居住の用に供されていた
宅地等で200平方メートルまでの部分を小規模宅地等として、
相続税の課税価格に算入すべき価額・・・・その宅地等の
価額に次に掲げる用途区分に応じた割合を乗じて
計算した金額とする。

配偶者の税額の軽減

・・・・・被相続人の配偶者に対して一定の

金額までは配偶者に相続税はかからないという制度。

次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に

相続税はかかりません。

(1)1億6千万円

(2)配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減・・・・

配偶者が実際にもらった財産を基に計算。

相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない

財産については税額軽減の対象になりませんので

注意してください。

しかしながら、申告期限までに分割されなかった財産については申告期限から3年以内の分割であれば

税額軽減の対象となります。

申告方法:

●税額軽減の明細を記載した申告書

●戸籍謄本

●遺言書の写しや遺産分割協議書の写し

(遺産分割協議書の写しには印鑑証明も添付する)

区分と要件

居住用地

①配偶者が相続した場合・・・・ 20%

②被相続人と同居していた

親族が相続して引き続き居住・・・ 20%

③被相続人に配偶者や同居の親族がなく、相続

開始前3年以内に自分又は配偶者の所有する

住宅に住んだことがない親族が相続 ・・・20%

④被相続人とは別居だが、生計を一つにする

親族が相続して引き続き居住・・・ 20%

⑤前項以外の場合・・・・ 50%

事業用地

①被相続人が営んでいた事業を親族が

承継して引き続き営む・・・ 20%

②被相続人と生計を一つにしていた

親族の事業用地で事業をそのまま継承する・・・ 20%

③前項以外の場合 ・・・50%

不動産賃貸

①被相続人が賃貸していた不動産の敷地・・・ 50%

②国などの事業用に賃貸していた不動産の敷地 ・・・20%

*相続又は遺贈によって取得した財産のうち、

被相続人等の事業の用もしくは居住の用に供されていた

宅地等で200平方メートルまでの部分を小規模宅地等として、

相続税の課税価格に算入すべき価額・・・・その宅地等の

価額に次に掲げる用途区分に応じた割合を乗じて

計算した金額とする。

農地の区分と評価方法と相続

財産相続はプラスとマイナスがあり、「継ぐか継がないか」という焦点をはっきりと調査しておく必要があります。

土地の地目には、宅地・農地・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・温泉地・
雑種地などがあります。

農地はさらに次の4つに区分けされています。

①純農地
②中間農地
③市街地周辺農地
④市街地農地

◆計算方法

①② 固定資産税評価額×所定倍率

③  (宅地とした場合の評価額-宅地造成費)×0.8

④  宅地とした場合の評価額-宅地造成費

①②は倍率方式で各地域の税務署が示す倍率をその固定資産税評価額に掛けます。
なお固定資産税評価額を調べるには市長町村役場の固定資産課で調べられます。

③④は地域によって異なり宅地比準方式または倍率方式になります。

宅地造成費は各国税局ごとに定められています。

山林の区分と評価方法
山林も次の3つに区分けされます。

①純山林
②中間山林
③市街地山林

評価方法は農地とほぼ同じ①②は倍率方式③は原則宅地比準方式となっています。

◆計算方法

①② 固定資産税評価額×所定倍率

③ 宅地とした場合の評価額-宅地造成費

山林などには縄延びといわれ実際の地籍が登記簿上の地籍より
上回る土地があります。この場合には次のような計算方法がとられます。

固定資産税評価額×  実際の地籍   ×倍率
登記簿上の地籍

原野や牧場は山林の評価に準じて計算されます。
森林内にある立木や果樹も評価の対象となり、土地の肥え具合を数値化した
「地味級」、森林の植栽密度である「立木度」などをかけて評価します。

贈与額が2500万円を超える場合、超過額は一律20パーセントの税率で
課税されます。例えばこの制度を利用して3000万円の贈与を受けた場合、
超過額の500万円に対する100万円の贈与税が掛かることになります。

これを相続時の相続財産と合計し相続税から控除されます。
また合計相続税が納付した贈与税より少ない場合は納付超過分が還付されます。

●遺産相続の継承視点

財産相続はプラスとマイナスがあり、「継ぐか継がないか」という
焦点をはっきりと調査しておく必要があります。

相続してもマイナス財産が多い場合は、放棄をしなくてはいけませんし
プラスが多い場合には単純承認が必要です。

視点となるワークフロー図は以下のようになります。

■プラス財産が多い場合

・・・・単純承認を行う(相続放棄も単純勝因もしなければ自動的に
単純承認されたものとされます)→ すべてプラス財産もマイナス財産も
相続することとされます。

相続人が多数居る場合は遺産分割を行います。

■マイナス財産が多い場合

・・・・・特にほしい財産もない場合には相続放棄を行います。

→家庭裁判所へ相続放棄の申請を行いますと、はじめから相続人では
なかったこととされます。

ただし、マイナス財産が多いもののプラス財産の中に
どうしてもほしいものがある場合は「財産目録」を作成して
プラス財産を限定的に取り入れるための「限定承認」を行います。
(ただし限定承認は自分が相続人として相続を開始するのを知ったときから
3カ月以内に行わなくては無効です)

→限定承認が認められると、相続したプラス財産の範囲でマイナスの
借金返済などの義務を負います。

限定承認とは・・・・相続財産を責任の限度として相続すること。
相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。

★どちらが多いのか不明の場合

・・・・・財産目録を作成して家庭裁判所に提出、
プラスとマイナスの財産両方の権利を有する限定承認を行います。
限定承認は相続人全員にて行う必要があります。

農地の区分と相続の評価方法

相続時の相続財産と合計し相続税から控除されます。 また合計相続税が納付した贈与税より少ない場合は納付超過分が還付されますよ

土地の地目には、宅地・農地・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・温泉地・
雑種地などがあります。

農地はさらに次の4つに区分けされています。

①純農地
②中間農地
③市街地周辺農地
④市街地農地

◆計算方法

①② 固定資産税評価額×所定倍率

③  (宅地とした場合の評価額-宅地造成費)×0.8

④  宅地とした場合の評価額-宅地造成費

①②は倍率方式で各地域の税務署が示す倍率をその固定資産税評価額に掛けます。
なお固定資産税評価額を調べるには市長町村役場の固定資産課で調べられます。

③④は地域によって異なり宅地比準方式または倍率方式になります。

宅地造成費は各国税局ごとに定められています。

山林の区分と評価方法
山林も次の3つに区分けされます。

①純山林
②中間山林
③市街地山林

評価方法は農地とほぼ同じ①②は倍率方式③は原則宅地比準方式となっています。

◆計算方法

①② 固定資産税評価額×所定倍率

③ 宅地とした場合の評価額-宅地造成費

山林などには縄延びといわれ実際の地籍が登記簿上の地籍より
上回る土地があります。この場合には次のような計算方法がとられます。

固定資産税評価額×  実際の地籍   ×倍率
登記簿上の地籍

原野や牧場は山林の評価に準じて計算されます。
森林内にある立木や果樹も評価の対象となり、土地の肥え具合を数値化した
「地味級」、森林の植栽密度である「立木度」などをかけて評価します。

贈与額が2500万円を超える場合、超過額は一律20パーセントの税率で
課税されます。例えばこの制度を利用して3000万円の贈与を受けた場合、
超過額の500万円に対する100万円の贈与税が掛かることになります。

これを相続時の相続財産と合計し相続税から控除されます。
また合計相続税が納付した贈与税より少ない場合は納付超過分が還付されます。

相続の遺言書作成で気をつけたいポイント

遺言執行者が指定されていないときは、相続人などの利害関係人が 家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てます

⑪ 子の認知
子の認知は、遺言によっても可能である。
⑫ 相続人の廃除及びその取消し
被相続人は、遺言で相続人の廃除の意思表示ができる。また、
廃除の取消しも遺言によってすることができる。
⑬ 財団法人の設立のための寄付行為ができる
⑭ 信託の設定ができる
上記のうち遺言によらなければできないものは
①~⑨、までと⑩(遺贈に関する持戻しの免除)
遺言でも生前行為でもできるものは、しても良い。
⑩(遺贈による持ち戻しの免除を除く)、⑪~⑭
相続には、たとえば土地などの不動産が含まれている場合、
相続財産の中に預貯金などがあれば名義変更の手続が必要。
遺言の内容を実現する手続を遺言の執行といい、遺言の執行をする人を
遺言執行者という。
遺言執行者は、遺言で指定することができますから覚えておきましょう。
ちなみに某全日本サッカー選手は申請
するにあたり、プラス面の財産だけでなく債権があった場合マイナス面として
その債権も処理することができる。
*遺言執行者
遺言の内容を実現する手続を遺言の執行といい、
遺言の執行をする人を遺言執行者と呼んでいます。
遺言執行者は、遺言で指定することができます。
遺言執行者が指定されていないときは、相続人などの利害関係人が
家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする、
権利義務持つ。
そして、相続人は相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
遺言執行者は、相続人でもなれる。
ただし、相続人の不利益になることもあるので、
遺言執行者は、中立的な第三者を指定するが良い。

⑪ 子の認知

子の認知は、遺言によっても可能である。

⑫ 相続人の廃除及びその取消し

被相続人は、遺言で相続人の廃除の意思表示ができる。また、

廃除の取消しも遺言によってすることができる。

⑬ 財団法人の設立のための寄付行為ができる

⑭ 信託の設定ができる

上記のうち遺言によらなければできないものは

①~⑨、までと⑩(遺贈に関する持戻しの免除)

遺言でも生前行為でもできるものは、しても良い。

⑩(遺贈による持ち戻しの免除を除く)、⑪~⑭

相続には、たとえば土地などの不動産が含まれている場合、

相続財産の中に預貯金などがあれば名義変更の手続が必要。

遺言の内容を実現する手続を遺言の執行といい、遺言の執行をする人を

遺言執行者という。

遺言執行者は、遺言で指定することができますから覚えておきましょう。

ちなみに某全日本サッカー選手は申請

するにあたり、プラス面の財産だけでなく債権があった場合マイナス面として

その債権も処理することができる。

*遺言執行者

遺言の内容を実現する手続を遺言の執行といい、

遺言の執行をする人を遺言執行者と呼んでいます。

遺言執行者は、遺言で指定することができます。

遺言執行者が指定されていないときは、相続人などの利害関係人が

家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする、

権利義務持つ。

そして、相続人は相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。

遺言執行者は、相続人でもなれる。

ただし、相続人の不利益になることもあるので、

遺言執行者は、中立的な第三者を指定するが良い。

贈与と相続

税額軽減の対象にならないものは 配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産をもとに 計算するので相続税の期限までに分割されていなければ 軽減対象外となります。

生前の贈与税

相続や遺贈で財産を習得した場合、被相続人
から死亡前3年以内に贈与によって取得した財産があるとき
贈与を受けた財産のその贈与時の価格は、
相続前3年以内の贈与、相続時精算課税制度の特例により
贈与額は課税対象となってしまいます。

贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算され、
3年以内であれば相続税の課税価格に加算されます。
(相続税の課税価格に加算します)
以下のようなケースの場合も加算します。

●基礎控除額110万円以下の贈与財産で
申告していない

●死亡した年に贈与されている財産の価額

以下のようなケースは加算されません。

●オシドリ贈与の財産

・・・・・・贈与税の配偶者控除、
その配偶者控除額に相当する額は該当しませんので
加算する必要がありません。

ただし、相続時精算課税制度の特例を利用して
贈与を受けている相続人がいる場合、
その贈与された財産は相続財産に課税されます。
これは贈与税が課税されたかどうかにかかわらず
該当します。

配偶者法定相続分

●配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減・・・・・被相続人の配偶者が相続や遺贈で
取得した財産額が次の金額のどちらか多い金額まで
相続税がかからない制度のことを言います。

法定相続分相当額と選択します。

●1億6000万円まで

・・・・・・遺産のうち少なくとも1億6000万については
相続税は加算されません。

例:被相続人の遺産が3億で相続人が配偶者と子供の場合は
配偶者が全額相続した場合
3億円-1億6000万円=分についてが相続税が課税されるということです。

ただし税額軽減の対象にならないものは
配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産をもとに
計算するので相続税の期限までに分割されていなければ
軽減対象外となります。

加えて申告期限後3年以内の分割見込みについては
申告期限までに分割されなかった財産の場合、
相続税の申告書を提出し、申告期限~3年以内に分割
した場合は税額軽減対象とされるので覚えておきましょう

相続と必要なお金

金融機関によっては相続人代表の申請で 葬儀費用程度の預金を引き出してくれるところもありますよ

現実的にいえば相続が発生すると
葬儀費用などが必要となり、現金は手元に
あったほうがいいですね。

金融機関によっては相続人代表の申請で
葬儀費用程度の預金を引き出してくれるところもありますが
原則としては預貯金はひきだせないということを
覚えておいてください。

あらかじめこのことから多少の葬儀費用を手元に
現金化しておく必要があります。

あまり多くの現金を引き出すと、税務署から財産
隠しと思われてしまうこともあるので
必要最低限の資金を手元に置いておくようにしましょう。

預貯金を引き出す行為自体が、相続人が相続財産を
処分することについて相続を単純承認したと
思われることもあるので注意しましょう。
相続放棄ということになると、できなくなる恐れがあります。

葬儀は近親者が執り行なうのが基本です。
しかし、葬儀は短期間で大量の事務処理をこなさねばならず、
また、非常に頻度が低い行事のため、一般人のみで
行なうのには限界がある。そこで、葬祭をサポートする
サービス業として、葬祭業が存在します。
事業免許はなくだれでもはじめられるが、
遺体、宗教、関連法規など多岐にわたる知識が要求されるので
専門家のサポートとしては必要なもののひとつといえます。

従事するものの技能を審査するべく、
「葬祭ディレクター技能審査」が厚生労働省の認可の下で
実施されているのも記憶に新しいところです。
設営、司会、進行には専門知識が必要であり、技能者としての
技量が発揮されると、よい葬儀が行われるポイントとなります。
また、霊柩車は特定の貨物輸送となり、運送業の許認可が
必要となっています。

まとめますと、

①医師から死亡診断書を受け取る
②契約した葬儀社へ渡す、葬儀社が役所へ行き「火葬許可証」をもらう=火葬の手配をしてくれる。
③葬儀社と通夜、葬儀の日程、段取り、予算を決める。
お経は付き合いある住職へ。無ければ葬儀社へ相談。
④決まった通夜、告別式の日時、場所を関係者へ連絡
⑤当日の受付、お返し、挨拶する人、お膳を手配する。
⑥葬儀終了後は、納骨の日程を決め、その間に、役所、
相続関連、、、となって行きます。

地域によっても違うと思いますので、葬儀社と
良く相談をするといいでしょう。

年金と相続

寡婦年金の相続場合は、妻のみが60歳から65歳の間だけに 支給されるもので、18歳未満の子がいない妻(内縁関係を含む) へ、支給されます。

遺族基礎年金とは受給できるのが上記のとおり妻か子のみとなります。
60歳以上、65歳未満で国民年金のみに加入していた人が
亡くなった場合には、一定条件を満たしていれば「遺族基礎年金」
「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかを受けとることが
できます。

金銭的に有利なのは、通常は遺族年金で死亡一時金等よりも
優遇された内容となっています。
必要な添付書類とともに、被保険者の住所地の市区町村に提出
します。

寡婦年金の場合は、妻のみが60歳から65歳の間だけに
支給されるもので、18歳未満の子がいない妻(内縁関係を含む)
へ、支給されます。
妻は夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4にあたる額の
支給を受け取ることができます。

寡婦年金は妻が65歳となり、自身の老齢年金を受け取ることが
できるようになると打ち切られます。
また再婚した場合、老齢既存年金の繰り上げをした際にも
打ち切られます。

死亡一時金は、寡婦年金との選択制になることもあります。
保険料納付期間が3年以上ある人が老齢基礎年金と障害基礎年金の
いずれも受けずに亡くなった場合、その遺族には死亡一時金が
支給されます。

資格がある遺族は、亡くなった人と同一生計であった配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹でこの順番に需給できます。

遺族の中に遺族基礎年金を受けられる人がいる場合には
支給されません。

葬祭料、埋葬料などの手続きについて次に触れていきます。

国民健康保険の葬祭料は、国民健康保険の被保険者が死亡すると
葬祭料を請求できます。受給できる金額は自治体により異なります
が、2-7万円くらいのようです。請求は国民健康保険葬祭費請求書で
行うことになります。

また健康保険の被保険者がなくなった時には埋葬料を請求することが
できます。被保険者の被扶養者がなくなった場合とでは、
支給される埋葬料や手続きが異なります。健康保険の被保険者が
亡くなった場合は勤務先が手続きを行う場合もあります。

相続割合と民法について

法律でいう配偶者とは、法的に婚姻関係がある場合をいいますが(婚姻関係を役所に提出し、受理されることが条件)、届けがない場合は相続人とはなれません。

■配偶者がいない場合
本来、法定相続分の割合が多く規定されているのが配偶者ですが、その配偶者が既に他界している場合の相続は次の①~③の順となります。

① 子供がいる・・・子供が全額相続
例1)子供が2人の場合・・子供A1/2、子供B1/2
2)子供がいなく孫が2人の場合・・孫A1/2、孫B1/2
 *子供がすでにいなく孫が代襲相続する場合も、その相続分は子供の相続分と同じです。

子供がいなく親が生存の場合・・・親が全額相続
例1)両親2人の場合・・父A1/2、母B1/2 (養父母も均等)
例2)親がいなく、父方祖父母、母方祖母がいる場合・・父方祖父1/3、父方祖母1/3、母方祖母1/3
*実父母と養父母の相続分は均等。また両親とも死亡の場合は、祖父母が相続。その場合、父方の祖父母も、母方の祖父のも均等。

子供と配偶者がいない場合・・・兄弟姉妹が全額相続
例1)兄弟姉妹が2人いる場合・・兄弟姉妹A1/2、兄弟姉妹B1/2
  2)兄弟姉妹がいなく甥が2人の場合・・甥A1/2、甥B1/2
*兄弟姉妹がすでにいなく甥または姪が代襲相続する場合も、その相続分は兄弟姉妹の相続分と同じです。

 以上が法的に定められている法定相続分の内容です。以外とシンプルな取り決めではないでしょうか? これを基準として頭に置いて、専門家に相談することも一つの手段だと思います。一見、すっきりしているように見える法律ですがいろいろな問題が実際には生じます。例えば入籍をしていなく内縁関係にある場合の相続権などがその例でしょう。法律でいう配偶者とは、法的に婚姻関係がある場合をいいますが(婚姻関係を役所に提出し、受理されることが条件)、届けがない場合は相続人とはなれません。財産を相続して欲しい場合は、遺言状に被相続人がその旨を記載する必要があります。この場合、内縁関係にある夫婦の間に生まれた子供は法律上は非嫡子(婚姻関係外で生まれた子)となります。認知されていれば相続人となり、法定相続分は婚姻関係が法的に認められる夫婦の間に生まれた嫡出子の1/2となります。

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相続といっても、実際何をすればいいのか・・・横浜市役所に提出書類は?

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