年金と相続
遺族基礎年金とは受給できるのが上記のとおり妻か子のみとなります。
60歳以上、65歳未満で国民年金のみに加入していた人が
亡くなった場合には、一定条件を満たしていれば「遺族基礎年金」
「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかを受けとることが
できます。
金銭的に有利なのは、通常は遺族年金で死亡一時金等よりも
優遇された内容となっています。
必要な添付書類とともに、被保険者の住所地の市区町村に提出
します。
寡婦年金の場合は、妻のみが60歳から65歳の間だけに
支給されるもので、18歳未満の子がいない妻(内縁関係を含む)
へ、支給されます。
妻は夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4にあたる額の
支給を受け取ることができます。
寡婦年金は妻が65歳となり、自身の老齢年金を受け取ることが
できるようになると打ち切られます。
また再婚した場合、老齢既存年金の繰り上げをした際にも
打ち切られます。
死亡一時金は、寡婦年金との選択制になることもあります。
保険料納付期間が3年以上ある人が老齢基礎年金と障害基礎年金の
いずれも受けずに亡くなった場合、その遺族には死亡一時金が
支給されます。
資格がある遺族は、亡くなった人と同一生計であった配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹でこの順番に需給できます。
遺族の中に遺族基礎年金を受けられる人がいる場合には
支給されません。
葬祭料、埋葬料などの手続きについて次に触れていきます。
国民健康保険の葬祭料は、国民健康保険の被保険者が死亡すると
葬祭料を請求できます。受給できる金額は自治体により異なります
が、2-7万円くらいのようです。請求は国民健康保険葬祭費請求書で
行うことになります。
また健康保険の被保険者がなくなった時には埋葬料を請求することが
できます。被保険者の被扶養者がなくなった場合とでは、
支給される埋葬料や手続きが異なります。健康保険の被保険者が
亡くなった場合は勤務先が手続きを行う場合もあります。



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