宅地ではない土地だって相続の評価がつく
計算方法をしょうかいする。①② 固定資産税評価額×所定倍率③ (宅地とした場合の評価額-宅地造成費)×0.8④ 宅地とした場合の評価額-宅地造成費
①②は倍率方式で各地域の税務署が示す倍率をその固定資産税評価額に掛けます。
なお固定資産税評価額を調べるには市長町村役場の固定資産課で調べられます。
③④は地域によって異なり宅地比準方式または倍率方式になります。
宅地造成費は各国税局ごとに定められています。
山林の区分と評価方法
山林も次の3つに区分けされます。
①純山林
②中間山林
③市街地山林
評価方法は農地とほぼ同じ①②は倍率方式③は原則宅地比準方式となっています。
◆計算方法
①② 固定資産税評価額×所定倍率
③ 宅地とした場合の評価額-宅地造成費
山林などには縄延びといわれ実際の地籍が登記簿上の地籍より
上回る土地があります。この場合には次のような計算方法がとられます。
固定資産税評価額× 実際の地籍 ×倍率
登記簿上の地籍
原野や牧場は山林の評価に準じて計算されます。
森林内にある立木や果樹も評価の対象となり、土地の肥え具合を数値化した
「地味級」、森林の植栽密度である「立木度」などをかけて評価します。
贈与額が2500万円を超える場合、超過額は一律20パーセントの税率で
課税されます。例えばこの制度を利用して3000万円の贈与を受けた場合、
超過額の500万円に対する100万円の贈与税が掛かることになります。
これを相続時の相続財産と合計し相続税から控除されます。
また合計相続税が納付した贈与税より少ない場合は納付超過分が還付されます。
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