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相続割合と民法について

法律でいう配偶者とは、法的に婚姻関係がある場合をいいますが(婚姻関係を役所に提出し、受理されることが条件)、届けがない場合は相続人とはなれません。

■配偶者がいない場合
本来、法定相続分の割合が多く規定されているのが配偶者ですが、その配偶者が既に他界している場合の相続は次の①~③の順となります。

① 子供がいる・・・子供が全額相続
例1)子供が2人の場合・・子供A1/2、子供B1/2
2)子供がいなく孫が2人の場合・・孫A1/2、孫B1/2
 *子供がすでにいなく孫が代襲相続する場合も、その相続分は子供の相続分と同じです。

子供がいなく親が生存の場合・・・親が全額相続
例1)両親2人の場合・・父A1/2、母B1/2 (養父母も均等)
例2)親がいなく、父方祖父母、母方祖母がいる場合・・父方祖父1/3、父方祖母1/3、母方祖母1/3
*実父母と養父母の相続分は均等。また両親とも死亡の場合は、祖父母が相続。その場合、父方の祖父母も、母方の祖父のも均等。

子供と配偶者がいない場合・・・兄弟姉妹が全額相続
例1)兄弟姉妹が2人いる場合・・兄弟姉妹A1/2、兄弟姉妹B1/2
  2)兄弟姉妹がいなく甥が2人の場合・・甥A1/2、甥B1/2
*兄弟姉妹がすでにいなく甥または姪が代襲相続する場合も、その相続分は兄弟姉妹の相続分と同じです。

 以上が法的に定められている法定相続分の内容です。以外とシンプルな取り決めではないでしょうか? これを基準として頭に置いて、専門家に相談することも一つの手段だと思います。一見、すっきりしているように見える法律ですがいろいろな問題が実際には生じます。例えば入籍をしていなく内縁関係にある場合の相続権などがその例でしょう。法律でいう配偶者とは、法的に婚姻関係がある場合をいいますが(婚姻関係を役所に提出し、受理されることが条件)、届けがない場合は相続人とはなれません。財産を相続して欲しい場合は、遺言状に被相続人がその旨を記載する必要があります。この場合、内縁関係にある夫婦の間に生まれた子供は法律上は非嫡子(婚姻関係外で生まれた子)となります。認知されていれば相続人となり、法定相続分は婚姻関係が法的に認められる夫婦の間に生まれた嫡出子の1/2となります。

 

相続といっても、実際何をすればいいのか・・・横浜市役所に提出書類は?

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