もちろん債権、借金も相続財産です。 もめないようにするには「遺言書」が重要です。 遺産分割協議は不要となり、不動産 等の名義変更等にも効力を生じます。
遺言を作る際のポイント
★資産、負債の明確化。
★預貯金通帳の確認、整理
★株式・国債券等の確認
一覧表の作成。
★生命保険(医療保険含)の見直し、 内容確認
・・・必要な保障と不必要な保障土地(自宅以外も含む)
★建物の権利書の確認と登記簿謄本(全部事項証明書)の取得
および内容の再確認・・・権利関係等の確認。
★連帯保証事項の確認。
★老後の収支計画立案、ローンの返済計画確認
★遺族年金、生命保険の受取り手続・・・受取人への引継ぎ事項
★葬儀の方法、リスト作成など。
被相続人(親)が生きている間はもめごとが表にでることはありません。
しかし、亡くなった後は、想像もできないほど変化するケースが多いのです。
相続でもめると、人間関係を壊してしまいます。兄弟姉妹あるいはその子供達である従兄弟(従姉妹)まで巻き込んでしまうのです。
相続を考えるうえで不動産がいちばん厄介だということも言われます。
もちろん債権、借金も相続財産です。
もめないようにするには「遺言書」が重要です。
遺産分割協議は不要となり、不動産 等の名義変更等にも効力を生じます。
相続の相続でよく聞くのは「相続税はどれくらいとられるのですか。」という点です。税金がどれくらいでるかは計算できますので、比較的すぐに把握することができます。しかし人間関係の揉め事については、起こってみないことにはわからなく、やっかいなことが多くあります。
相続が揉めるとすれば、人間の欲がからんだ場合でしょう。しかし
あまりに不公平さが無ければ揉める事は避けられます。
いわゆる「みんなが納得する形」であれば多少の差が
あっても良いのです。
相続時の相続財産と合計し相続税から控除されます。 また合計相続税が納付した贈与税より少ない場合は納付超過分が還付されますよ
土地の地目には、宅地・農地・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・温泉地・
雑種地などがあります。
農地はさらに次の4つに区分けされています。
①純農地
②中間農地
③市街地周辺農地
④市街地農地
◆計算方法
①② 固定資産税評価額×所定倍率
③ (宅地とした場合の評価額-宅地造成費)×0.8
④ 宅地とした場合の評価額-宅地造成費
①②は倍率方式で各地域の税務署が示す倍率をその固定資産税評価額に掛けます。
なお固定資産税評価額を調べるには市長町村役場の固定資産課で調べられます。
③④は地域によって異なり宅地比準方式または倍率方式になります。
宅地造成費は各国税局ごとに定められています。
山林の区分と評価方法
山林も次の3つに区分けされます。
①純山林
②中間山林
③市街地山林
評価方法は農地とほぼ同じ①②は倍率方式③は原則宅地比準方式となっています。
◆計算方法
①② 固定資産税評価額×所定倍率
③ 宅地とした場合の評価額-宅地造成費
山林などには縄延びといわれ実際の地籍が登記簿上の地籍より
上回る土地があります。この場合には次のような計算方法がとられます。
固定資産税評価額× 実際の地籍 ×倍率
登記簿上の地籍
原野や牧場は山林の評価に準じて計算されます。
森林内にある立木や果樹も評価の対象となり、土地の肥え具合を数値化した
「地味級」、森林の植栽密度である「立木度」などをかけて評価します。
贈与額が2500万円を超える場合、超過額は一律20パーセントの税率で
課税されます。例えばこの制度を利用して3000万円の贈与を受けた場合、
超過額の500万円に対する100万円の贈与税が掛かることになります。
これを相続時の相続財産と合計し相続税から控除されます。
また合計相続税が納付した贈与税より少ない場合は納付超過分が還付されます。
住宅取得のための贈与であれば基礎控除額が500万円増えますし(来年の末まで)、相続時精算制度が適用されれば2,500万円も非課税に!
孫への贈与は生前贈与として有効です。
この「相続時精算課税」制度と従来どおりの贈与税の
納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できるが、
一度選択したら、後からの変更はできないとされ、
尚、2009年(平成21年)12月31日までであれば
(2008年度現在)、住宅取得等資金(住宅新築や購入、増改築。
一定要件が必要)の贈与に限り、従来の2,500万円控除に1,000万円を
プラスし、3,500万円まで控除を受けられる特例がある。
尚、これについては贈与者の年齢は関係ないことと
なっています。
2500万円までの生前贈与で無税になる制度はそれなりに便利です
また、生活費に充てるための贈与も非課税です。
また住宅取得のための贈与であれば基礎控除額が500万円増えますし(来年の末まで)、
相続時精算制度が適用されれば2,500万円
(さらに住宅取得目的であれば、さらに1,000万円増)と、この500万円で4000万円までが
非課税になります。
もらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を
差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。
それにより贈与税額が分かります。
定期金の贈与とみなされないように、
贈与の意思決定=贈与契約書を毎年作成し、
確実に贈与移転を行なうことが大事です。
110万円を超える贈与であれば、税務署にも証拠が残り、
忘れどめにもなるので、110万円を超える贈与を
出来るだけおこなって、贈与申告書を提出するのがよいです。
120万の贈与でも1万円の贈与税しかかからないから、
相続対策のコストと考えればよいでしょう。
あと、贈与を受けたものが、財産を自由に使える
状態になっていることで、具体的には、受贈者が印鑑や
通帳などを管理する必要があります。名義変更しただけで、
贈与者が使用収益しているときは、贈与は否認されてしまいます。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
学費・生活費は非課税です。
扶養義務を果たしているだけだという理由からです。
相続税法
(贈与税の非課税財産)
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に
算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に
充てるためにした贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの
理由は、国民感情の面で日常生活上必要なものまで
税金はかけないというものです。
わからないことばかり。でも、時間は待ってくれない。
横浜のこちらのサイトなら、相続手続きを分かりやすく説明してくれます。
相続手続きは、複雑で分かりにくいこともあります。信頼できる司法書士にお願いしましょう。
やってきます。でも、横浜在住ですが、相続手続きとはいったい何をすればいいのでしょう?
書類を集めたり、いろいろなところに足を運んだり、話し合いだってしなくてはいけません。
