タグ: 贈与

贈与と相続

税額軽減の対象にならないものは 配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産をもとに 計算するので相続税の期限までに分割されていなければ 軽減対象外となります。

生前の贈与税

相続や遺贈で財産を習得した場合、被相続人
から死亡前3年以内に贈与によって取得した財産があるとき
贈与を受けた財産のその贈与時の価格は、
相続前3年以内の贈与、相続時精算課税制度の特例により
贈与額は課税対象となってしまいます。

贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算され、
3年以内であれば相続税の課税価格に加算されます。
(相続税の課税価格に加算します)
以下のようなケースの場合も加算します。

●基礎控除額110万円以下の贈与財産で
申告していない

●死亡した年に贈与されている財産の価額

以下のようなケースは加算されません。

●オシドリ贈与の財産

・・・・・・贈与税の配偶者控除、
その配偶者控除額に相当する額は該当しませんので
加算する必要がありません。

ただし、相続時精算課税制度の特例を利用して
贈与を受けている相続人がいる場合、
その贈与された財産は相続財産に課税されます。
これは贈与税が課税されたかどうかにかかわらず
該当します。

配偶者法定相続分

●配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減・・・・・被相続人の配偶者が相続や遺贈で
取得した財産額が次の金額のどちらか多い金額まで
相続税がかからない制度のことを言います。

法定相続分相当額と選択します。

●1億6000万円まで

・・・・・・遺産のうち少なくとも1億6000万については
相続税は加算されません。

例:被相続人の遺産が3億で相続人が配偶者と子供の場合は
配偶者が全額相続した場合
3億円-1億6000万円=分についてが相続税が課税されるということです。

ただし税額軽減の対象にならないものは
配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産をもとに
計算するので相続税の期限までに分割されていなければ
軽減対象外となります。

加えて申告期限後3年以内の分割見込みについては
申告期限までに分割されなかった財産の場合、
相続税の申告書を提出し、申告期限~3年以内に分割
した場合は税額軽減対象とされるので覚えておきましょう

相続財産を適切に世代へ受け継ぐ為に

住宅取得のための贈与であれば基礎控除額が500万円増えますし(来年の末まで)、相続時精算制度が適用されれば2,500万円も非課税に!

孫への贈与は生前贈与として有効です。

この「相続時精算課税」制度と従来どおりの贈与税の
納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できるが、
一度選択したら、後からの変更はできないとされ、
尚、2009年(平成21年)12月31日までであれば
(2008年度現在)、住宅取得等資金(住宅新築や購入、増改築。
一定要件が必要)の贈与に限り、従来の2,500万円控除に1,000万円を
プラスし、3,500万円まで控除を受けられる特例がある。
尚、これについては贈与者の年齢は関係ないことと
なっています。

2500万円までの生前贈与で無税になる制度はそれなりに便利です
また、生活費に充てるための贈与も非課税です。

また住宅取得のための贈与であれば基礎控除額が500万円増えますし(来年の末まで)、
相続時精算制度が適用されれば2,500万円
(さらに住宅取得目的であれば、さらに1,000万円増)と、この500万円で4000万円までが
非課税になります。

もらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を
差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。
それにより贈与税額が分かります。

定期金の贈与とみなされないように、
贈与の意思決定=贈与契約書を毎年作成し、
確実に贈与移転を行なうことが大事です。

110万円を超える贈与であれば、税務署にも証拠が残り、
忘れどめにもなるので、110万円を超える贈与を
出来るだけおこなって、贈与申告書を提出するのがよいです。
120万の贈与でも1万円の贈与税しかかからないから、
相続対策のコストと考えればよいでしょう。

あと、贈与を受けたものが、財産を自由に使える
状態になっていることで、具体的には、受贈者が印鑑や
通帳などを管理する必要があります。名義変更しただけで、
贈与者が使用収益しているときは、贈与は否認されてしまいます。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
学費・生活費は非課税です。
扶養義務を果たしているだけだという理由からです。

相続税法
(贈与税の非課税財産)
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に
算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に
充てるためにした贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの

理由は、国民感情の面で日常生活上必要なものまで
税金はかけないというものです。

 

相続といっても、実際何をすればいいのか・・・横浜市役所に提出書類は?

わからないことばかり。でも、時間は待ってくれない。
横浜のこちらのサイトなら、相続手続きを分かりやすく説明してくれます。
相続手続きは、複雑で分かりにくいこともあります。信頼できる司法書士にお願いしましょう。