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相続で配偶者の税額の軽減

被相続人の配偶者に対して一定の金額までは配偶者にそうぞく税はかからないという制度。

配偶者の税額の軽減
・・・・・被相続人の配偶者に対して一定の
金額までは配偶者に相続税はかからないという制度。
次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に
相続税はかかりません。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
配偶者の税額軽減・・・・
配偶者が実際にもらった財産を基に計算。
相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない
財産については税額軽減の対象になりませんので
注意してください。
しかしながら、申告期限までに分割されなかった財産については申告期限から3年以内の分割であれば
税額軽減の対象となります。
申告方法:
●税額軽減の明細を記載した申告書
●戸籍謄本
●遺言書の写しや遺産分割協議書の写し
(遺産分割協議書の写しには印鑑証明も添付する)
区分と要件
居住用地
①配偶者が相続した場合・・・・ 20%
②被相続人と同居していた
親族が相続して引き続き居住・・・ 20%
③被相続人に配偶者や同居の親族がなく、相続
開始前3年以内に自分又は配偶者の所有する
住宅に住んだことがない親族が相続 ・・・20%
④被相続人とは別居だが、生計を一つにする
親族が相続して引き続き居住・・・ 20%
⑤前項以外の場合・・・・ 50%
事業用地
①被相続人が営んでいた事業を親族が
承継して引き続き営む・・・ 20%
②被相続人と生計を一つにしていた
親族の事業用地で事業をそのまま継承する・・・ 20%
③前項以外の場合 ・・・50%
不動産賃貸
①被相続人が賃貸していた不動産の敷地・・・ 50%
②国などの事業用に賃貸していた不動産の敷地 ・・・20%
*相続又は遺贈によって取得した財産のうち、
被相続人等の事業の用もしくは居住の用に供されていた
宅地等で200平方メートルまでの部分を小規模宅地等として、
相続税の課税価格に算入すべき価額・・・・その宅地等の
価額に次に掲げる用途区分に応じた割合を乗じて
計算した金額とする。

配偶者の税額の軽減

・・・・・被相続人の配偶者に対して一定の

金額までは配偶者に相続税はかからないという制度。

次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に

相続税はかかりません。

(1)1億6千万円

(2)配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減・・・・

配偶者が実際にもらった財産を基に計算。

相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない

財産については税額軽減の対象になりませんので

注意してください。

しかしながら、申告期限までに分割されなかった財産については申告期限から3年以内の分割であれば

税額軽減の対象となります。

申告方法:

●税額軽減の明細を記載した申告書

●戸籍謄本

●遺言書の写しや遺産分割協議書の写し

(遺産分割協議書の写しには印鑑証明も添付する)

区分と要件

居住用地

①配偶者が相続した場合・・・・ 20%

②被相続人と同居していた

親族が相続して引き続き居住・・・ 20%

③被相続人に配偶者や同居の親族がなく、相続

開始前3年以内に自分又は配偶者の所有する

住宅に住んだことがない親族が相続 ・・・20%

④被相続人とは別居だが、生計を一つにする

親族が相続して引き続き居住・・・ 20%

⑤前項以外の場合・・・・ 50%

事業用地

①被相続人が営んでいた事業を親族が

承継して引き続き営む・・・ 20%

②被相続人と生計を一つにしていた

親族の事業用地で事業をそのまま継承する・・・ 20%

③前項以外の場合 ・・・50%

不動産賃貸

①被相続人が賃貸していた不動産の敷地・・・ 50%

②国などの事業用に賃貸していた不動産の敷地 ・・・20%

*相続又は遺贈によって取得した財産のうち、

被相続人等の事業の用もしくは居住の用に供されていた

宅地等で200平方メートルまでの部分を小規模宅地等として、

相続税の課税価格に算入すべき価額・・・・その宅地等の

価額に次に掲げる用途区分に応じた割合を乗じて

計算した金額とする。

贈与と相続

税額軽減の対象にならないものは 配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産をもとに 計算するので相続税の期限までに分割されていなければ 軽減対象外となります。

生前の贈与税

相続や遺贈で財産を習得した場合、被相続人
から死亡前3年以内に贈与によって取得した財産があるとき
贈与を受けた財産のその贈与時の価格は、
相続前3年以内の贈与、相続時精算課税制度の特例により
贈与額は課税対象となってしまいます。

贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算され、
3年以内であれば相続税の課税価格に加算されます。
(相続税の課税価格に加算します)
以下のようなケースの場合も加算します。

●基礎控除額110万円以下の贈与財産で
申告していない

●死亡した年に贈与されている財産の価額

以下のようなケースは加算されません。

●オシドリ贈与の財産

・・・・・・贈与税の配偶者控除、
その配偶者控除額に相当する額は該当しませんので
加算する必要がありません。

ただし、相続時精算課税制度の特例を利用して
贈与を受けている相続人がいる場合、
その贈与された財産は相続財産に課税されます。
これは贈与税が課税されたかどうかにかかわらず
該当します。

配偶者法定相続分

●配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減・・・・・被相続人の配偶者が相続や遺贈で
取得した財産額が次の金額のどちらか多い金額まで
相続税がかからない制度のことを言います。

法定相続分相当額と選択します。

●1億6000万円まで

・・・・・・遺産のうち少なくとも1億6000万については
相続税は加算されません。

例:被相続人の遺産が3億で相続人が配偶者と子供の場合は
配偶者が全額相続した場合
3億円-1億6000万円=分についてが相続税が課税されるということです。

ただし税額軽減の対象にならないものは
配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産をもとに
計算するので相続税の期限までに分割されていなければ
軽減対象外となります。

加えて申告期限後3年以内の分割見込みについては
申告期限までに分割されなかった財産の場合、
相続税の申告書を提出し、申告期限~3年以内に分割
した場合は税額軽減対象とされるので覚えておきましょう

年金と相続

寡婦年金の相続場合は、妻のみが60歳から65歳の間だけに 支給されるもので、18歳未満の子がいない妻(内縁関係を含む) へ、支給されます。

遺族基礎年金とは受給できるのが上記のとおり妻か子のみとなります。
60歳以上、65歳未満で国民年金のみに加入していた人が
亡くなった場合には、一定条件を満たしていれば「遺族基礎年金」
「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかを受けとることが
できます。

金銭的に有利なのは、通常は遺族年金で死亡一時金等よりも
優遇された内容となっています。
必要な添付書類とともに、被保険者の住所地の市区町村に提出
します。

寡婦年金の場合は、妻のみが60歳から65歳の間だけに
支給されるもので、18歳未満の子がいない妻(内縁関係を含む)
へ、支給されます。
妻は夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4にあたる額の
支給を受け取ることができます。

寡婦年金は妻が65歳となり、自身の老齢年金を受け取ることが
できるようになると打ち切られます。
また再婚した場合、老齢既存年金の繰り上げをした際にも
打ち切られます。

死亡一時金は、寡婦年金との選択制になることもあります。
保険料納付期間が3年以上ある人が老齢基礎年金と障害基礎年金の
いずれも受けずに亡くなった場合、その遺族には死亡一時金が
支給されます。

資格がある遺族は、亡くなった人と同一生計であった配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹でこの順番に需給できます。

遺族の中に遺族基礎年金を受けられる人がいる場合には
支給されません。

葬祭料、埋葬料などの手続きについて次に触れていきます。

国民健康保険の葬祭料は、国民健康保険の被保険者が死亡すると
葬祭料を請求できます。受給できる金額は自治体により異なります
が、2-7万円くらいのようです。請求は国民健康保険葬祭費請求書で
行うことになります。

また健康保険の被保険者がなくなった時には埋葬料を請求することが
できます。被保険者の被扶養者がなくなった場合とでは、
支給される埋葬料や手続きが異なります。健康保険の被保険者が
亡くなった場合は勤務先が手続きを行う場合もあります。

相続割合と民法について

法律でいう配偶者とは、法的に婚姻関係がある場合をいいますが(婚姻関係を役所に提出し、受理されることが条件)、届けがない場合は相続人とはなれません。

■配偶者がいない場合
本来、法定相続分の割合が多く規定されているのが配偶者ですが、その配偶者が既に他界している場合の相続は次の①~③の順となります。

① 子供がいる・・・子供が全額相続
例1)子供が2人の場合・・子供A1/2、子供B1/2
2)子供がいなく孫が2人の場合・・孫A1/2、孫B1/2
 *子供がすでにいなく孫が代襲相続する場合も、その相続分は子供の相続分と同じです。

子供がいなく親が生存の場合・・・親が全額相続
例1)両親2人の場合・・父A1/2、母B1/2 (養父母も均等)
例2)親がいなく、父方祖父母、母方祖母がいる場合・・父方祖父1/3、父方祖母1/3、母方祖母1/3
*実父母と養父母の相続分は均等。また両親とも死亡の場合は、祖父母が相続。その場合、父方の祖父母も、母方の祖父のも均等。

子供と配偶者がいない場合・・・兄弟姉妹が全額相続
例1)兄弟姉妹が2人いる場合・・兄弟姉妹A1/2、兄弟姉妹B1/2
  2)兄弟姉妹がいなく甥が2人の場合・・甥A1/2、甥B1/2
*兄弟姉妹がすでにいなく甥または姪が代襲相続する場合も、その相続分は兄弟姉妹の相続分と同じです。

 以上が法的に定められている法定相続分の内容です。以外とシンプルな取り決めではないでしょうか? これを基準として頭に置いて、専門家に相談することも一つの手段だと思います。一見、すっきりしているように見える法律ですがいろいろな問題が実際には生じます。例えば入籍をしていなく内縁関係にある場合の相続権などがその例でしょう。法律でいう配偶者とは、法的に婚姻関係がある場合をいいますが(婚姻関係を役所に提出し、受理されることが条件)、届けがない場合は相続人とはなれません。財産を相続して欲しい場合は、遺言状に被相続人がその旨を記載する必要があります。この場合、内縁関係にある夫婦の間に生まれた子供は法律上は非嫡子(婚姻関係外で生まれた子)となります。認知されていれば相続人となり、法定相続分は婚姻関係が法的に認められる夫婦の間に生まれた嫡出子の1/2となります。

 

相続といっても、実際何をすればいいのか・・・横浜市役所に提出書類は?

わからないことばかり。でも、時間は待ってくれない。
横浜のこちらのサイトなら、相続手続きを分かりやすく説明してくれます。
相続手続きは、複雑で分かりにくいこともあります。信頼できる司法書士にお願いしましょう。